※本記事は、2026年9月19日時点で確認した国土交通省・各行政庁の公式情報をもとに作成しています。受付期間や必要書類、申請方法は変更される場合があるため、申請時には管轄行政庁の最新情報をご確認ください。
建設業許可の更新で最初に確認するのは「いつまでに申請するか」ですが、それだけでは準備が進みません。更新は、これまでの届出が済んでいることや、現在も許可要件を満たしていることを前提に進みます。
この記事は、満了日 → 届出状況 → 現在の許可要件 → 必要書類の順に確認できるように並べています。
上から読んでも、今の状況に近いところから読んでも構いません。
まず更新期限を確認
建設業許可の有効期間は5年です。
引き続き営業する場合は、満了日の30日前までに更新申請をするのが原則です。
更新申請が受理されその審査中に満了日を迎えた場合は、許可・不許可の処分が出るまで従前の許可が有効として扱われます。
まず、自社の満了日を許可通知書で確認してください。
建設業許可の有効期間は5年
建設業許可の有効期間は、許可日から5年間です。
満了日を過ぎて営業を続けるには、期間内に更新申請をしておく必要があります。
満了日は許可通知書に記載されています。
手元にない場合は、許可番号と許可年月日をもとに申請先へ確認してください。
更新申請はいつからできる?
「30日前まで」は共通の期限ですが、受付の開始日は申請先ごとに異なります。
一都三県の知事許可の場合
| 申請先 | 更新の受付期間 |
|---|---|
| 東京都 | 満了日の2か月前~30日前 |
| 神奈川県 | 満了日の3か月前~30日前 |
| 埼玉県 | 満了日の2か月前~30日前 |
| 千葉県 | 満了日の90日前~30日前 |
「更新は3か月前から」と全国共通で考えると、受付開始前に動いてしまったり、逆に準備が遅れたりします。
自社の申請先の受付開始日を確認してください。
国土交通大臣許可の場合は取扱いが知事許可と異なるため、所管の地方整備局で確認してください。
30日前を過ぎている場合
30日前を過ぎた=許可が失効した、ではありません。
ただし、申請方法が通常と異なる場合があります。
たとえば東京都では、満了日の30日前を過ぎた更新申請は電子申請では受け付けず窓口での相談としています。
また、満了までおおむね10日以内の場合は郵送だと手数料の入金が間に合わず失効するおそれがあるとして、来庁を求めています。
30日前を過ぎている場合は、書類の準備を進める前にすぐ申請先へ連絡して申請方法を確認してください。
有効期限を過ぎている場合
更新申請をしないまま満了日を過ぎると、許可は失効します。
この場合は更新ではなく、新規申請として手続きをやり直すことになります。
神奈川県も、満了後はいかなる場合でも更新はできず新規申請になると明示しています。
ここで区別が必要なのは、更新申請が受理され、その審査中に満了日を迎えた場合です。
この場合は失効ではなく、処分が出るまで従前の許可が有効です。
詳しくは 「更新申請中に満了日を迎えたら?」 をご確認ください。
すでに満了している場合は、建設業許可を新規で取得するには?から要件を確認してください。
更新できる状態か確認
更新申請書を書き始める前に、この5年間の届出と現在の状態を確認します。
ここが整理できていないと申請の段階で止まります。

決算変更届は提出している?
決算変更届(事業年度終了届。東京都では「決算報告」)は、毎事業年度終了後4か月以内の提出が必要です。
東京都では期日の来ている決算報告が未提出の場合、更新や業種追加等の申請はできないと案内しています。
まず、許可取得後の各年分が提出済みかどうかを確認してください。
未提出の年がある場合は、何年分が残っているかを整理するところから始めます。
行政書士法人プラットフォームへの更新相談では、決算変更届が複数年分未提出になっているケースもあります。
決算変更届は更新時にまとめて提出すればよい手続きではなく、毎事業年度終了後4か月以内の提出が必要です。
未提出分がたまっている場合は複数年分を整理・作成してから更新へ進むため、満了日が近いと準備に余裕がなくなります。
会社情報の変更届は済んでいる?
許可取得後に商号、所在地、役員、営業所などが変わっている場合は、変更届が必要です。
神奈川県の更新時のチェックでも、決算報告に加えて役員や所在地・商号等の届出状況が確認事項に挙げられています。
届出期限を一覧で覚える必要はありません。
許可を取ったときと現在で、会社の情報が変わっていないかを確認してください。
変わっているのに届出をした記憶がない項目があれば、その点を控えておきます。
現在も許可要件を満たしている?
許可は、取得後も要件を満たしていることが前提です。
次の点について、現在の状態を確認してください。
- 常勤役員等
- 営業所技術者等
- 社会保険の加入状況
- 営業所の実態
- 誠実性・欠格要件
特に、許可取得時に要件を満たしていた人が退職・交代していないかは確認しておきたい点です。
実際に、許可要件に関わる人が退任していたもののその際に必要な変更届がされておらず、更新時に状況の確認や要件を示す資料の整理に時間がかかったケースもあります。
人の退任や役割の変更があった場合は、現在の要件だけでなくその変更について必要な届出が済んでいるかも確認しておきましょう。
要件そのものの内容は建設業許可の新規取得の記事で説明しています。
特定建設業は財産面も確認
特定建設業の場合は更新時にも財産的基礎の確認が重要です。
神奈川県も更新時の注意として、直前決算で財産的基礎要件をクリアしているかを挙げています。
特定建設業の許可を持っている場合は、直前の決算内容を確認してください。
更新に必要な書類は?
更新申請書と添付書類
更新で提出するものは、大きく更新申請書と申請内容に応じた添付書類に分かれます。
書類の種類は一般か特定か、申請先、会社の状況によって変わります。
まずは全体像として「申請書+添付書類」を押さえ、具体的な一覧は申請先の手引きで確認してください。
確認資料も準備する
書類を作れば更新の準備が終わり、というわけではありません。
現在も許可要件を満たしていることなどを確認するための資料が、別途必要になる場合があります。
東京都では現在、「新規・追加・更新申請の必要書類」と「確認資料・提示資料」を分けて公開しています。
提出書類の一覧だけを見て準備を終えないようにしてください。
最新の手引きで確認する
必要書類や申請方法は改定されます。
準備の前に、申請先の最新版を確認してください。
更新費用はいくら?
行政への更新手数料
一般建設業・特定建設業のいずれか一方を更新する場合の手数料は5万円です。
国土交通省も、大臣許可・知事許可のいずれについても更新は5万円と案内しています。
一般・特定の双方を更新する場合など、申請の組み合わせによって加算されます。
自社がどの区分の更新にあたるかを確認してください。
行政書士へ依頼する場合
行政書士法人プラットフォームに依頼いただく場合、更新は9万円~です。
費用は「行政への手数料」「証明書等の実費」「行政書士報酬」に分かれます。
合計額は申請内容によって変わるため、金額の目安は料金ページをご確認ください。
更新申請はどう進める?
STEP01
満了日を確認
許可通知書で満了日を確認し、申請先の受付開始日と照らします。
「更新申請はいつからできる?」もあわせてご確認ください。
STEP02
届出状況を確認
決算変更届と各種変更届が提出済みかを確認します。
未提出がある場合は、先にその整理が必要です。
「更新できる状態か確認」もあわせてご確認ください。
STEP03
現在の許可要件を確認
常勤役員等・営業所技術者等・社会保険・営業所などについて、現在の状態を確認します。
「現在も許可要件を満たしている?」もあわせてご確認ください。
STEP04
必要書類を準備
申請先の最新の手引きで、提出書類と確認資料の両方を確認して準備します。
「最新の手引きで確認する」もあわせてご確認ください。
STEP05
更新申請
満了日の30日前までに申請します。
30日前を過ぎている場合は、申請方法を先に確認してください。
「30日前を過ぎている場合」もあわせてご確認ください。
STEP06
審査・更新
審査を経て、更新後の許可通知書が交付されます。
更新申請が受理され、その審査中に満了日を迎えた場合は、処分が出るまで従前の許可が有効です。
申請後に満了日が来ること自体は、失効ではありません。
自分で更新する?依頼する?
自分で進めやすいケース
- 決算変更届・変更届の提出状況が把握できている
- 許可取得時から会社の状況に大きな変更がない
- 満了日まで余裕がある
- 申請先の最新の手引きを確認しながら準備できる
このような場合は、手引きに沿って自社で進めやすいといえます。
相談した方がよいケース
- 満了日が迫っている
- 決算変更届や変更届の状況が分からない
- 許可取得後に役員・技術者等が変わっている
- どの資料が必要か判断できない
更新の手続きそのものより、これまでの届出の整理に時間がかかることがあります。
判断がつかない項目がある場合は、早めに確認先を決めておくと動きやすくなります。
これまでの行政書士に頼めない場合
前回の依頼先から更新の案内がない、事情があって同じ依頼先には頼めない、という状況もあります。
その場合もやることは変わりません。
満了日・現在の許可内容・過去の届出状況を手元で整理したうえで、次の相談先を早めに決めてください。
整理された情報があれば、どこに相談しても話が早くなります。
更新は期限と届出状況の確認から
更新の確認は、この順番です。

期限を調べて終わりにせず、更新できる状態かどうかまで早めに確認しておくことが、結果的に一番早い進め方になります。
相談時にあると話が早いもの
- 許可通知書(許可番号)
- 満了日
- 直近の届出状況(決算変更届を含む)
- 許可取得後に変更した事項
現在の期限・届出状況・許可内容を整理したうえで、お早めにご相談ください。
よくある疑問
30日前を過ぎても更新できる?
30日前を過ぎたことで、ただちに許可が失効するわけではありません。
ただし、通常と申請方法が異なる場合があります。
東京都では、30日前を過ぎた更新申請は電子申請では受け付けていません。
すぐに申請先へ確認してください。
更新申請中に満了日を迎えたら?
更新申請が受理されその審査中に満了日を迎えた場合は、許可・不許可の処分が出るまで従前の許可が有効です。
更新を忘れて期限切れになったら?
許可は失効し、更新ではなく新規申請になります。
建設業許可を新規で取得するには?もあわせてご確認ください。
決算変更届を出していなくても更新できる?
申請先によって取扱いが異なります。
少なくとも東京都では、期日の到来した決算報告が未提出の場合更新申請はできないと明記されています。
まず未提出の年がないかを確認し、申請先の取扱いも確認してください。
前回とは別の行政書士に相談できる?
前回とは別の行政書士へ相談・依頼することもできます。
現在の許可内容・満了日・届出状況を整理したうえで、相談先へお持ちください。
更新と業種追加を一緒にできる?
一本化できる場合があります。
ただし条件があり、東京都では有効期限まで30日以上あることが条件となる場合があります。
書類や手引きを読んでも自社の更新状況にどう当てはめればよいか分からない場合は、まず現在の状況をお聞かせください。
行政書士法人プラットフォームでは、訪問または電話でお話を伺い、満了日や届出状況、現在の許可内容を一緒に整理します。
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